全面打診外壁調査 エースクリーンは、関東地方を中心に特定建築物等定期調査・建築設備定期検査・防火対象物点検・消防設備点検などを行っております。

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建築基準法第12 条に基づく特定建築物

平成20 年4月1日から建築基準法第12 条に基づく特定建築物定期報告制度の検査内容が変更されました。
外装タイル等の劣化・損傷について、従来『手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者等に注意喚起』。

現在『手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修等から10 年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査』となりました。


従来の外装タイル等の検査では、足場を組んだり、屋上からゴンドラを吊り下げ、打診用ハンマーにて検査を行っていましたが、弊社は赤外線調査も可能です。この方法は足場を組む必要がなく、安価な調査が可能です。

足場を組む必要がない

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資格一覧(一部)
一級建築施工管理技士、一級菅施工管理技士、一級建築士、宅地建物取引士、特定建築物等調査資格者、建築設備検査資格者、消防設備士(甲1・4・5類 乙種6類)、第一種消防設備点検資格者、第二種消防設備点検資格者、防火対象物検査資格者、甲類防火管理者、危険物取扱者(乙種4類)、公害防止管理者(騒音)、特別管理産業廃棄物管理責任者、エネルギー監視員、第二種電気工事士、ハウスクリーニング士等。
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