一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
この点検は、1年に1回、防火対象物点検資格者により行われます。
主な点検内容
【1】 防火管理者を選任しているか。
【2】 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
【3】 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
【4】 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
【5】 カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
【6】 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。