建築基準法では、『一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気、排煙、非常照明、給水及び排水設備)に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』 とあります。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止するためのものです。
対象建物
共同住宅、事務所、ホテル、学校、病院、介護福祉施設、遊戯施設、劇場、ホテル、百貨店、飲食店等。
過去実績
共同住宅、学校、図書館、ホテル、病院等多数。
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