平成20 年4月1日から建築基準法第12 条に基づく特定建築物定期報告制度の検査内容が変更されました。
外装タイル等の劣化・損傷について、従来『手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者等に注意喚起』。
現在『手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査し、加えて竣工、外壁改修等から10 年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査』となりました。
従来の外装タイル等の検査では、足場を組んだり、屋上からゴンドラを吊り下げ、打診用ハンマーにて検査を行っていましたが、弊社は赤外線調査も可能です。この方法は足場を組む必要がなく、安価な調査が可能です。